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不動産用語集

中古一戸建てから・マンション・土地まで、不動産の購入時、売却時に知っておきたい不動産用語をまとめた用語集をご用意いたしました。
不動産売買成功は不動産に関する用語・法律用語の正しい理解から。ぜひ、お客様の不動産売買計画の一助としてご一読ください。こちらに掲載されている用語以外で、ご不明なものがございましたら高槻の不動産仲介「諏訪ライフ」までお気軽にご相談ください。

あ行か行さ行た行な行は行ま行や行ら行(もっと詳しく知りたい

あ行

青田売り
新築マンションや新築一戸建ての分譲方法のひとつで、未完成の建物を販売すること。
青田売りの場合は、「工事完了時における形状・構造など」を書面で説明することが求められているため、実際の仕様などを図面や企業のモデルルームで確認することになる。
一般媒介契約
不動産の売買契約おいて、売主が複数の不動産業にまたがり売却を依頼できる形態のこと。また、売主が直接自分で見つけた購入希望者と交渉することも可能。
移転登記
不動産売買時に、土地や建物の所有権が移った場合に行う登記のこと。所有権移転登記とも呼ばれることも。
違反建築物
建築基準法の規定や都市計画法などに違反した建築物のこと。新築だけでなく、増改築によって違反した建物を含む。
印紙税
不動産の売買・移転のさいにかかる税金のひとつ。
印紙税は、こうした不動産の取り引きの際に契約時に作成される「文書」に対してかけられる。
請負契約
契約の当事者の一方(これを請負人という)が、仕事を完成する義務を負い、もう一方(注文者)が、これに対して報酬を支払うことの了承によって取り交わされる計画。通常の契約とは違い、請負人は仕事の完成(不動産の場合は建築の完成)を義務としているため、仕事が完成しなかった場合は報酬が支払われない。
オーナーチェンジ
投資用に購入した不動産を賃貸している所有者が、賃借人の入った状態のまま他者へ売却すること。
オープンハウス
主に物件売却時に、住まいを開放して実際に部屋の状況・眺め・設備などを購入希望者に確認してもらうこと。

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か行

買換え特約
住宅を買い替える際に、「一定期間中に売却が成立しなかった場合は、本契約を白紙解約できる」という条件を、購入契約書の条件につけ加えることができるという権利。
解除条件
売買契約において売買代金の支払いを怠るなど、不確定な事実が発生した場合に不動産契約の効力を消滅させる条件。
買取保証
一定期間に不動産の売却が成立しなかった場合、不動産会社が契約時に定めた金額で買い取りする制度。物件がいつ売れるかわからない場合には保障となるが、原価に近い価格で買い取りが行われるため不利な点も多い。
開発許可
都市計画区域内、市街化区域、市街化調整区域で、通常100平方メートル以上の土地を開発するものに、都道府県知事が与える許可のこと。乱開発を防ぎ、健全な土地整備を行うための都市計画法で定められた手続きのひとつ。
買戻しの特約
売主が不動産を売却した後で、買主が支払った代金や契約費用を返却することと引き換えに、不動産を取り戻すことのできる特約。
解約
不動産においては、一度取り交わした契約が正式に成り立つまでに破棄すること。
解約については、不動産会社・業者より解約不可の通知がなされた後でも、クーリングオフのように解約が可能な場合も存在する。
解約手付
手付金のひとつ。「手付金を支払った買主が手付金を放棄する」もしくは「売主が手付金の2倍の金額を買主に支払う」ことで契約を解除できる。ただし、解約手付が有効となるのは「売買契約の相手が契約の履行に着手する前まで」の期間である。
価格査定
地建物取引業者が不動産の仲介業務を行うために、市場調査・建物の状態などを客観的に評価し、具体的な販売価格決定のための助言をすること。
瑕疵(かし)担保責任
不動産を売買する際に、物件に瑕疵(傷や基礎部分の痛み・シロアリの被害などの欠陥)があり、それが売却時に気づかぬものであった場合、売却後も売主が、買主に対して修復の責任を負うもの。
多くの場合、買主は瑕疵があることを知った日より、1年間は売主に対して損害賠償の請求が可能。
仮換地
土地区画整理事業が行われた時に、事業区画内にある宅地を一時的に他の場所へ移動させるための土地。
仮登記
完全に売買契約を交わさずとも、契約が成立しそうな段階に来た時点で、売主の履行に不安がある場合、買主側が先んじて売買予約を登記すること。売主の二重売買を防ぐのことを主として行われる。
危険負担
不動産物件の売買契約をしてから、引き渡しが完了するまでの期間に、地震や火事、台風など、不可抗力的な災害によって不動産の一部または全部が被害を受けた場合、負担の分担をどうするか双方で取り決めること。
既存不適格建築物
新築時は建築基準法などに適合していたのに、その後の建築基準法・条例などの改正によって、不適合となった建築物のことで、違反建築物とは区別される。そのまま売買することはできないが、使い続けることは可能。
供託
法令に従って、金銭や有価証券・不動産などを供託所に寄託すること。この場合、供託所とは法務局・地方法務局やその支局もしくは法務大臣の指定する法務局の出張所などのことを指す。
共有・準共有
ひとつの物件を複数の者が所有権を有する場合を共有、所有権以外の財産権を有する場合のことを準共有という。
数人が共同で、不動産や他のものを買ったり相続したりすると共有となり、各人はこの不動産や物のそれぞれの持分を有することになる。
契約の解除
不動産などの契約が成立した後に、当事者一方からの申し出で契約関係を解消すること。
契約は初期の段階から存在しないものとして認識されるため、まだ履行されてない債務に関しては、履行の必要性が失効し、またすでに行われている債務に関しては履行される前の状態に戻されることになる。
原状回復義務
賃貸借のマンションなどで賃貸契約期間が終了し、貸主に部屋を返却する場合、入居後自分で備え付けたものは取り除いて部屋を返却すること。この際に、通常使用で磨耗する設備以外(タバコの焼けこげ、結露によるカビなど)については、借主が修繕する必要がある。
現状有姿売買
売買契約後、引き渡しまでに物件に変動があったとしても、売主は引き渡し時の状況のままで引き渡す債務を負担しているという趣旨の表示。現状有姿売買との記載があるからといって、売主の瑕疵担保責任が免責されるわけではない。
建築確認
建築物を建築・増改築する場合は工事着工の前に、建築計画が建築基準法・都市計画法・建築に関する各種の条例などに適合しているかどうか、地方公共団体などからの確認を受けること。
建築条件
売却する際に、売主ないしは売主の指定する建築会社などで施工をすることを条件に売却される土地。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積の割合のこと。
敷地に対してどれくらいの規模の建物が建てられるか、また建築のためにどの程度の空き地を確保しなければならないのかということの指標となる。
国土交通省 住宅局 住宅生産課
住宅の品質確保の促進などを検索できます。

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さ行

債務不履行
契約相手が契約に基づく債務を履行しないこと。
債務不履行の種類には、履行遅滞・履行不能・不完全履行の3つがあり。債務不履行が行われた場合、売買契約を解除し、損害賠償を請求することが可能となる。
敷金
入居中に家賃の未払いなどがあった場合などに備える資金として、借主が契約時に貸主に支払うお金のこと。
私道負担
売買の対象となる土地に、私道が部分的に含まれている場合に、そこを通る人々に対する問題解決、道路舗装などの資金などその私道敷地部分にかかると予想される負担のこと。
売主は、敷地内に私道がある場合、かならず事前に買主に知その旨を知らせなければならない。
借地権
建物の所有を目的とする地上権と貸借権のことを指す。
重要事項の説明義務
不動産の売買契約や賃貸契約に、買主や借主の権利を保護するために、宅建業者は、契約上の重要事項について説明を行わなければならないという義務のこと。この重要事項説明は必ず、契約時に買主、借主に対して行われなければならない。
守秘義務
宅建業者および、その使用人と従業者は正当な理由なしに、その業務上取り扱ったことについて知り得た情報や秘密を、他に漏らしてはならないという義務。
使用貸借
不動産物件を、賃料を支払わずに無償で借りて使用すること。
この使用貸借の利用権を「使用権」もしくは「使用利権」と呼ぶ。
譲渡担保
債権の担保として債務者の財産・不動産の所有権を、債務完済までの一定期間、債権者に移転しておくこと。もちろん、移転した財産は、定められた完済時期まで返済すれば、債務者に返還される。
接道義務
都市計画区域内において、建築基準法が定める道路に2m以上接している敷地以外に建物を建てることはできないという規定。
住宅性能保証制度
財団法人 住宅保証機構
住宅展示場
住みたい家・建てたい家・ハウスメーカ多数あります。
専属専任媒介契約
不動産の売買契約形態のひとつ、売主は1社の不動産会社にのみ不動産の売却を委託する。
不動産会社の責任が高く、売却が成功する確率は高いが、購入希望者も全て不動産会社が決定するため、売主が独自に購入希望者を見つけることはできない。
専任媒介契約
不動産の売買契約形態のひとつ、売主は1社の不動産会社のみに売却を委託する。
専属専任媒介契約と違い、購入希望者を売主が独自に見つけ交渉することが可能。
税金
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セットバック
建物の建築予定の土地に接する道路の幅員が4mに満たない場合、道路の中心から2m後退して建物を建築すること。
下がった部分は道路としてとらえられるため、建築物だけでなく、門扉や塀、花壇などあらゆる物の建築が不可となるため注意が必要。
先行登記
新築物件などではローンの認可が下りる前に入居・登記を認める場合があり、これに基づいて入居・登記を行うことを、先行入居、先行登記という。
底地権
借地権を持つ人間が居住している土地に対して、地主がもつ制限つきの権利のこと。

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た行

建付地
宅地の態様のひとつ。宅地の上に建物などがある宅地のこと、建物の所有者は宅地の所有者と同じでさらに、その宅地の使用収益に関してそれを制約されることがない土地を建付地という。
地上権
借地権のひとつで、他人の所有する土地を使用することができる権利のことを指す。
地目
登記簿上、土地がどのように利用されているかを表示したもの。
地目は、宅地・田および畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野および雑種地という区分に分かれている。
つなぎ融資
住宅ローンを申し込んだ後、金融機関から資金が到達するまでの間、一時的に借りるローンのこと。住宅を担保として財形住宅金融から受けることが可能。
定期借地権
将来の返還を確約した借地権のこと。土地を貸借する際に取り決めた契約期間が終了すると、貸地、借地関係が消滅する契約形態。定期借地権の種類には、一般定期借地権・建物譲渡特約付き借地権・事業用借地権の3つがある。
抵当権
担保物権の一つ。債務者が返済不能に陥った場合、債務者やその他の者が、自らが保持しているまま担保として提供した不動産の経済的価値の中より、他の債務者より早く自分の債務の弁済を受け、債務を返済することができる権利。
手付
不動産などの高価な物件の売買契約をする場合、契約締結の際に買主から売主に対して、金銭などをあらかじめ支払うことにより成立する契約のことをいう。
電車・バスなどの所要時間
不動産表記において、電車・バスの所要時間はダイヤに基づいて表記されるが、乗り換えに要する時間は表記されない。また通勤時のみに運行する特急電車も同様に表記されないため注意が必要。
登記済証
不動産登記が完了した際に、登記所が交付する書面のこと。一般的には「権利書」のことをいう。
登記の公信力
登記上の表示を信頼して不動産の取引をした者は、たとえ登記名義人が真実の権利者でないような場合でも、一定の要件のもとでその権利を取得することが認められること。
しかし、日本では登記の公信力を認められていないため、登記名義人が所有者と思って、不動産を買い受けた場でも不動産を取り上げられることになる。
登記簿
土地・建物について、その権利関係を法的にはっきりさせるために作られた台帳のこと。
この登記簿は、物件所在地の所轄法務局にあり、誰でも閲覧することが可能。
徒歩所要時間
不動産物件で表示される最寄り駅から物件までの徒歩所要時間は分速80mで計算される。
また、信号待ちの時間などは計算に入れられないため、物件を下見に行く際は、実際に自分の足で歩いてみることが必要となる。

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な行

2項道路
建築基準法で規定される道路幅員4m(6m指定区分の場合もあり)以上の道路のことを指す。
法地
人工的につくり出された斜面のこと。

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は行

媒介契約
不動産の売買や賃借を不動産業者に依頼するときに締結する契約のこと。
媒介契約には、専属専任媒介契約・専属媒介契約・一般媒介契約の3つがある。
表示登記
不動産登記簿の表題部になされる登記のこと。
土地の場合は、地番・地目・地積などの表示のことを指す。また、建物の場合であれば、所在の家屋番号・構造・床面積をもって表示登記とする。
法定代理人
15歳未満の親権者、未成年後見人・成年後見人のこと。
法定地上権
不動産の競売が行われた場合に、法律によって設定されたとみなされる地上権のこと。
保存登記
住宅を新築した場合などに、初めて登記簿に建物の所有権を登録すること。この登記の完了をもって、はじめて所有権は有効となる。

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ま行

みなし道路
建築基準法では、建物の敷地と接する道路が、原則として幅員が4m以上あることが求められる。
しかしながら、古い市街地などで幅員が4mに満たない場合、4mの幅があるものとしてみなす。これをみなし道路という。

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や行

容積率
建物の延べ床面積が敷地面積に対してもつ割合のこと。
その敷地に対し、どれくらいの床面積の建物が建てられるかということの指標となる。
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ら行

礼金
賃貸物件などに入居する際、貸主や家主に対してお礼として支払われる費用のこと。
連帯保証
保証人が債務者と共に債務を弁済するシステム。連帯保証人制度は、1.債務者と同じ義務を負う 2.連帯保証人も最初から債務を払う義務がある 3.債務者に催促が来た場合、連帯保証人にも弁済の義務が生じる 4.連帯保証人の方に催促が来た場合は債務者にも弁済の義務が生じる という特徴をもつ。

有限会社諏訪ライフ 〒569-1124 大阪府高槻市南芥川町8-28
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